農林水産省 平成15年9月16日 発令 住宅における農薬使用について(抜粋) 農薬は、飛散することで人畜に危害を及ぼすおそれがあり、近年、学校、保育所、病院、公園、街路樹、住宅地周辺の農作物栽培地等において使用された農薬の飛散を原因とする住民、子ども等の健康被害の訴えの事例が多く聞かれるようになっている。 このような状況を踏まえ、農薬使用者は、病害虫の発生や被害の有無に関わらず定期的に農薬を散布することを廃し、被害が発生した場合に被害を受けた部分のせん定や捕殺等により病害虫防除を行うよう最大限努めることとする。 詳しくは 農林水産省HP・農薬取締法についてをご覧下さい。 |
上記の要旨を踏まえ、弊社では病害虫発生箇所のみの薬剤(農薬)散布を行う事とし、その旨を皆様にご理解頂くよう努めております。 なお、薬剤の飛散が心配される大規模なマンション等の散布につきましては、人体に害の少ない資材を模索しつつ、併用し、居住者、近隣への薬剤の飛散を最小限にとどめる努力をしております。 使用資材 例)YOKOHAMA AGRIのセルコートアグリ |
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薬剤散布:施工中 |