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投稿日:2003/02/17(Mon)

Q:8-1 今回標記の農薬新法で登録農薬でも登録のない樹木にかけた場合は罰則が適用される恐れが出てきた為に少し神経質になっていますが、どうやら樹木に関しては遵守の努力を要請する基準に落ち着きそうですが、何か新しい情報はお持ちでしょうか。お持ちでしたら教えて下さい。

A:

 農薬取締新法については様々な情報が飛び交っていて、どれを信じて対応を考えればよいのか苦慮しています。提供しうる正しい情報は今のところありませんが、弊社ではとりあえず今できることを模索し実践しています。
 具体的には既に失効となっていて、今後も復活の予定が無い在庫薬剤の廃棄です。従来の農薬法にも新法の骨子にも具体的な廃棄方法が明記されておらず、かといって適当に土に埋めるわけにもいきません。関係省庁に問い合わせても法律化されていない事柄を指導してくれるはずもなく、結局は購入した問屋に相談して引き取って貰うことにしました。

 いずれにせよ製造・販売業者(今回の新法では業というくくりは外されるようですが)も施工業者も多くの負担を強いられることは確実なようですね。「ケムシが出ましたか、じゃあ消毒してあげましょう」なんて気軽にお客さんの希望を叶えてあげられなくなります。”向こう三軒両隣”どころか町内全部におふれを出さなきゃ薬が撒けないとなれば、数千円で請け負える作業ではなくなります。

 薬剤について「能書き」で書いていることも全部取り下げなきゃなりません。「アブラムシが付いた?じゃあテントウムシでも放してください」なんてね、、、、。
 いったいお役人さんは現場やお客さんのことをどのくらい考えてこういうこと言い出すんでしょうかね。これまで通り適当にやってればいいなんてことも言えませんが、最終的にどういう形で施行されるのか不安でいっぱいです。
 チャドクガの天敵を発見(発明)してからの施行にしてほしい!とは現場の切実な声です。


Q:8-2


私が得ている情報では3月10日施行ですが、かなりの積み残しが出そうだとの事。
その上、食品衛生法の改正が予定されているので、まだ変わる可能性を残していると言う事なのでアンテナを張って情報の収集をしているところです。
この改正は業者のみならず、家庭の主婦でも違反すれば、懲役3年罰金100万円になる可能性を持っている割に関心が薄いようですね。

A:

この記事を見てこの新法のことを知った方も多いと思いますよ。


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